任意売却とは?|北海道の実務者がわかりやすく解説

「任意売却」という言葉を、インターネットで初めて目にした方も多いのではないでしょうか。

住宅ローンの返済が苦しくなり、検索してたどり着いた。弁護士や不動産会社から「こういう方法がありますよ」と聞いた。いずれにしても、聞き慣れない言葉に戸惑っている状態だと思います。

この記事では、任意売却とは何かを、できるだけシンプルにお伝えします。専門用語は必ず平易な言葉で補足しますので、最後まで読んでいただければ全体像が見えるはずです。

3つのポイントで理解する

3つのポイントで理解する

任意売却を一言でまとめると、住宅ローンの返済が困難になったとき、債権者(金融機関や保証会社)の同意を得て、通常の不動産売却に近い形で自宅を売る方法です。

通常の売却との違い

住宅ローンが残っている家を売るとき、通常は売却代金でローンを完済する必要があります。しかし、売却額がローン残高を下回る場合(いわゆるオーバーローン)、通常の方法では売れません。任意売却は、この状況で債権者の同意を得て売却を可能にする仕組みです。

競売との違い

住宅ローンの滞納が続くと、最終的に裁判所が強制的に家を売る「競売」に進みます。この競売を回避するのが、任意売却のもう一つの大きな役割です。比較について詳しくはS2 競売との違いの記事へをご覧ください。

法的な位置づけ

特別な法律で定められた制度ではなく、宅地建物取引業法に基づく通常の不動産売買です。「任意」とは「当事者の意思で」という意味であり、裁判所を介さず、所有者自身の判断で進められます。

どんなときに必要になるか

どんなときに必要になるか

以下のような状況で選択肢に入ります。

  • 住宅ローンの返済を滞納している、または滞納しそうな場合
  • 売却したいが、ローン残高が売却見込み額を上回っている場合
  • 離婚に伴い、共有名義の住宅を処分する必要がある場合
  • 転職・失業・病気で収入が減り、返済の見通しが立たない場合

住宅ローンの滞納からのタイムラインはおよそ以下のとおりです。

時期 状況
滞納1〜3ヶ月 金融機関から督促状・催告書が届く
滞納3〜6ヶ月 期限の利益喪失予告通知(分割払いができなくなる予告)
滞納6〜7ヶ月 代位弁済(保証会社が銀行に一括返済し、債権が移る)
滞納7〜12ヶ月 競売申立て → 競売開始決定通知

実質的な期限は、代位弁済後から競売の入札期日までです。早ければ早いほど選択肢が広がります。手続きの詳細はS3 流れの記事へをご覧ください。

6つのメリット

6つのメリット

当社がこれまで対応してきた中で、相談者の方が特に実感されるのは以下の6点です。

  1. 市場価格に近い金額で売却できる: 競売では市場価格の5〜7割になるのが一般的ですが、通常の市場で売却するため、それに近い金額での成約が見込めます
  1. 引っ越し時期を調整できる: 売買契約の条件として引き渡し日を交渉できます。お子さんの学期末に合わせることも可能です
  1. 引っ越し費用を確保できる可能性がある: 売却代金から10万〜30万円程度を控除するよう債権者と交渉するケースがあります
  1. 周囲に知られにくい: 競売はBIT(不動産競売物件情報サイト)で公開されますが、この方法は通常の売却と同じ形で進むため、近所に事情が知られるリスクが低くなります
  1. 残債の返済条件を交渉できる: 売却後に残ったローンについて、月々無理のない金額(1万〜3万円程度)での分割返済を交渉できます
  1. 精神的な負担が軽い: 自分の判断で進められるため、裁判所主導の競売に比べて、生活再建に向けた主体的な一歩になります

知っておくべきデメリットとリスク

知っておくべきデメリットとリスク

メリットだけをお伝えするのは不誠実です。正直にデメリットもお伝えします。

  • 信用情報に記録される: ローン滞納が前提となるため、信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に記録されます。5〜7年程度は新たなローンやクレジットカードの審査が通りにくくなります
  • 債権者の同意が必要: すべての抵当権者が同意しなければ売却できません。複数の抵当権が設定されている場合、交渉が難航することがあります
  • 必ず売れるとは限らない: 買い手が見つからなければ成立しません。特に過疎地域では時間がかかることがあります
  • 時間制限がある: 競売の入札期日までに完了させる必要があり、一般的には3〜6ヶ月で進めます

業界全体の成功率は50〜60%程度と言われています。ただし、競売申立て前の早い段階で着手すれば90%以上という統計データもあります。早めの相談が成功率を大きく左右します。

費用の仕組み——持ち出しゼロの理由

費用の仕組み——持ち出しゼロの理由

「費用が払えないから困っているのに、不動産会社に手数料を払う余裕なんてない」——これは多くの方が心配されることです。

結論から言えば、売主が事前に用意する費用はありません

仲介手数料、登記費用、滞納した管理費などの必要経費は、すべて売却代金から差し引いて支払われます。債権者がこの経費控除を認めるのは、競売よりも高く売れて、結果的により多くの金額を回収できるからです。

仲介手数料の上限は宅地建物取引業法で「売却価格×3%+6万円+消費税」と定められています。売却価格が1,000万円の場合、約39.6万円です。

相談・査定の段階で費用が発生することはありません。

北海道で検討されている方へ

北海道で検討されている方へ

当社はオホーツク・旭川圏で任意売却に対応しています。地域ごとの不動産事情や管轄裁判所、地元金融機関との交渉について、エリア別にまとめています。

法律的な判断が必要な事項については、必ず弁護士・司法書士にご確認ください。

よくあるご質問

よくあるご質問

家を売った後、どのくらいで出なければなりませんか。

売買契約から引き渡しまで通常1〜2ヶ月の猶予があります。この間に次の住まいを探し、引っ越しの準備を進めることが可能です。

近所に知られずに進められますか。

通常の不動産売却と同じ形で進むため、裁判所の公告やBITへの掲載はありません。周囲に知られにくい形で進めることが可能です。

ローン残高と売却額の差額はどうなりますか。

売却額で完済できない残債については、債権者と分割返済の条件を交渉します。多くの場合、月々1万〜3万円程度の返済計画に応じてもらえます。

相談だけでも費用はかかりますか。

相談・査定の段階で費用が発生することはありません。売却が成立した場合にのみ、仲介手数料が売却代金から差し引かれます。


まとめ — 「知る」ことが最初の一歩です

任意売却は、住宅ローンの問題を解決するための選択肢の一つです。万能ではありませんが、競売に比べて有利な条件で売却でき、生活再建への道筋をつけやすい方法です。

まずは現在の状況を整理してみませんか。お電話でも、メールでも、LINEでも構いません。知ることが、最初の一歩です。


ご相談窓口

任意売却ご相談専用ダイヤル(相談無料・秘密厳守・担当者直通)

050-5369-8608

相談したからといって、すぐに何かを決める必要はありません。「自分の場合はどうなのか」を確認するだけでも構いません。

北見本店

株式会社しろくま建物管理

〒090-0836 北海道北見市東三輪1丁目157番地5

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旭川支店

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