【2026年最新】抵当権抹消の手続き方法|必要書類・費用・自分でやる手順


北見市・美幌町で不動産売買を専門に手がける株式会社しろくま建物管理です。

住宅ローンを完済したら、抵当権抹消の手続きが必要です。「自分でできるの?」「いくらかかるの?」「放置したらどうなる?」と疑問をお持ちの方も多いでしょう。

本記事では、抵当権抹消の手続き方法を、必要書類・費用・自分でやる場合の手順まで詳しく解説します。


抵当権抹消とは

抵当権抹消とは

抵当権とは、金融機関が住宅ローンの担保として不動産に設定する権利です。ローンを完済しても、法務局に登記された抵当権は自動的には消えません。所有者が自ら抹消手続きを行う必要があります。

抵当権抹消が必要なケース

ケース 内容
ローン完済時 完済後に金融機関から届く書類を使って手続き
不動産売却時 売却前に抵当権を抹消する必要がある(買主に引き継がれるため)
相続時 未抹消の抵当権が残っている不動産を相続した場合

必要書類

必要書類

金融機関からローン完済後に届く書類と、自分で用意する書類があります。

金融機関から届く書類

書類 内容
弁済証書(解除証書) ローンを完済した証明
登記済証または登記識別情報 抵当権設定時の登記識別情報(12桁の英数字)
委任状 金融機関が所有者に手続きを委任する書類

自分で用意する書類

書類 入手先
抵当権抹消登記申請書 法務局HPからダウンロード
登記事項証明書(確認用) 法務局で取得(600円)

注意:金融機関の代表者が変わっていないか、登記事項証明書で確認してください。代表者が変更されている場合は、追加の書類(代表者事項証明書等)が必要になることがあります。


費用

費用

登録免許税

不動産1個につき1,000円です。

一般的な一戸建ての場合、土地と建物で2個の不動産として登記されているため、合計2,000円になります。

司法書士に依頼する場合の費用

項目 費用の目安
司法書士報酬 10,000〜20,000円
登録免許税 2,000円(一戸建ての場合)
登記事項証明書 600円程度
合計 約15,000〜25,000円

住所変更登記が必要な場合は、追加で5,000円程度かかります。


自分で手続きする方法(ステップ解説)

ローン完済時の抵当権抹消は、自分で手続きすることが可能です。

ステップ1:金融機関から書類を受け取る

完済後、通常1〜2週間で金融機関から書類一式が届きます。届いたらすぐに内容を確認してください。

ステップ2:登記事項証明書を取得

法務局で対象不動産の登記事項証明書を取得し、現在の登記内容を確認します。オンラインで請求すれば窓口受取480円、郵送500円です。

ステップ3:抵当権抹消登記申請書を作成

法務局のHPから申請書の様式をダウンロードし、記入します。

記入のポイント

  • 登記の目的:「抵当権抹消」
  • 原因:「令和○年○月○日 弁済」(弁済証書の日付)
  • 権利者:不動産の所有者(住所・氏名)
  • 義務者:金融機関(本店所在地・名称・代表者名)
  • 不動産の表示:登記事項証明書のとおりに記載

ステップ4:法務局に提出

必要書類一式を、不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。窓口持参または郵送が可能です。

北見市の管轄:釧路地方法務局北見支局

処理には通常1〜2週間程度かかります。完了後、法務局から「登記完了証」が交付されます。

オンライン申請も可能

マイナンバーカードとICカードリーダーがあれば、登記ねっと(登記・供託オンライン申請システム)からオンライン申請もできます。

ただし、金融機関の委任状に「登記識別情報の暗号化に関する件」の委任が含まれている必要があります。含まれていない場合は窓口または郵送での申請になります。


手続きを放置するとどうなる?

抵当権抹消に法律上の期限はありません。放置しても罰則はありません。

しかし、放置すると以下の問題が生じます。

  • 不動産の売却ができない:買主に抵当権が引き継がれるため、抹消しないと売れない
  • 金融機関の書類に期限がある:一部の書類は発行後3か月の有効期限がある場合も
  • 書類の紛失リスク:登記済証は再発行不可。紛失すると手続きが複雑になる
  • 金融機関の合併・名称変更:時間が経つと金融機関の代表者や商号が変わり、追加書類が必要になる
  • 相続発生時の複雑化:所有者が亡くなると、相続人全員の協力が必要になる

完済したらすぐに手続きすることを強くおすすめします。


司法書士に依頼すべきケース

以下の場合は、自分で手続きするよりも司法書士に依頼した方が確実です。

  • 不動産売却時:決済日に合わせたタイミング調整が必要で、失敗が許されない
  • 相続が絡む場合:相続登記と同時に行う必要があり、手続きが複雑
  • 住所や氏名が変わっている場合:変更登記を先に行う必要がある
  • 金融機関の名称が変わっている場合:商号変更の証明書が必要
  • 書類を紛失した場合:代替手続き(事前通知制度等)が必要

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不動産売却のご相談

株式会社しろくま建物管理は、北見市・美幌町を中心に不動産売買を専門に手がけています。任意売却士の資格を持ち、不動産売買500件以上の実績があります。

住宅ローン完済後の抵当権抹消のご相談や、売却に伴う抵当権抹消の手配(提携司法書士のご紹介)も承っています。

  • TEL:0157-33-4185
  • 対応エリア:北見市・美幌町

よくある質問(FAQ)

Q. 抵当権抹消は自分でもできる?

ローン完済時の抹消手続きは自分でできます。法務局のHPで申請書をダウンロードし、金融機関から届いた書類と一緒に提出するだけです。費用は登録免許税の2,000円程度で済みます。

Q. 何年も放置してしまったが、今からでもできる?

できます。法律上の期限はないため、何年経っても手続き可能です。ただし、金融機関の合併や代表者変更があると追加書類が必要になるため、費用と手間が増えます。早めに手続きしてください。

Q. 売却時の抵当権抹消は自分でやれる?

実務上は難しいです。売却時は決済日(所有権移転と同日)に抵当権抹消を行う必要があり、タイミングの調整が非常にシビアです。司法書士に依頼することを強くおすすめします。

Q. 登記済証を紛失した場合は?

登記済証は再発行できませんが、法務局の「事前通知制度」を利用して手続きできます。ただし手続きが複雑になるため、司法書士への依頼をおすすめします。


出典・参考文献

  1. 法務局 ― 住宅ローン等を完済した方へ
  2. 法務省 ― 不動産登記の電子申請

※本記事は2026年2月時点の情報に基づいています。具体的な手続きについては法務局または司法書士にご確認ください。