家の間取り

こんにちは!北海道北見市・網走市・美幌町の不動産売買専門会社「しろくま建物管理」の矢口です。

不動産会社の広告を、新聞や折り込みチラシ、看板、インターネットなどで毎日のように見かけませんか?

普段からたくさん見かける不動産会社の広告ですが「もしかして広告料は売主が負担しないといけないのだろうか」と不安に思われる方もいるかもしれません。

今回は、不動産売却にかかる広告料について解説!

広告料はだれが負担するのか、広告の種類、広告に載せたら良いことなど、不動産売却の広告活動について広くご紹介します!

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基本、お金がなくても、不動産会社に任せれば大丈夫!

不動産売却の上で、事前に費用がかかる場合の例は以下のとおりです。

不動産売却前に費用がかかる主な例
  1. 片付け
  2. 美装
  3. 解体

ただ、もしそのような費用が出せない場合でも、売りに出すのは可能です。

広告費に関しては、それ以前の問題で、一切事前に捻出する必要はありません。

不動産売却の広告料は不動産会社が負担!売主負担になるケースは?

不動産売却にかかる広告料を負担するのは「不動産会社」です。

実は、不動産売買の仲介を行う場合、仲介者は「宅地建物取引業法」という法律により定められた報酬の額(仲介手数料)しか受け取ってはいけないことになっています。

仲介手数料は不動産の売買が成立したときのみに支払われ、上限額も決まっています。

そのため、仲介手数料に広告料を上乗せする、または別途広告料を支払わなければならないといったこともありません。

※不動産仲介の仕組みについては下記コラムをご参考ください。

不動産仲介の仕組みについて知ろう!仲介手数料や仲介契約も解説

しかし、次の3つのケースでは売主が広告料を負担する場合もあります。

①売主による依頼で高額な不動産広告を出したとき

②遠方の物件で調査費用がかかるとき

③仲介契約期間未満で売主が契約を解消したとき

①はテレビコマーシャルなど、売主が通常の広告活動費よりも高額な広告や特別な広告を依頼した場合です。

不動産会社は売主の同意のもと、広告料を徴収することができます。

②は、売りたい物件が遠方にあり、不動産会社が調査するために出張費用がかかるケースです。

国土交通省が定めた「宅地建物取引業法施行規則の規定による標準媒介契約約款」があり、「遠隔地への出張旅費については実費を支払うこと」となっています。

③は、契約上の問題です。

不動産売買の仲介契約は3ヶ月ごとの契約が基本ですが、売主が契約期間未満で契約を解消した場合、それまでにかかった広告費の負担を求められることがあります。

不動産売却で訴求力を高める広告のポイント

せっかく不動産の広告を出すのであれば、見ている人を惹きつける広告にしたいですよね。

訴求力を高める不動産広告にするポイントを4つご紹介します!

ポイント1:ターゲットを明確にする

「売りたい物件はどんな人におすすめなのか」を考えます。

ワンルームなら単身者向け、3LDKならファミリー向け、平屋ならバリアフリーを意識されている方向けなど、物件の持つ魅力をアピールできる層を意識してみましょう。

ポイント2:「住んでからの姿」をイメージしやすい情報

物件の図面は物件の様子をイメージするためには欠かせないものです。

あわせて、学校や病院、スーパー、交通機関までの距離などの周辺情報も具体的に示すのがおすすめ。

「ここに住んだらどんな生活ができるか」が具体的にイメージできる情報を掲載します。

写真がたくさんあることも、購入希望者が「住んでからの姿」をイメージしやすくなります。

ポイント3:マイナス面もきちんと伝える

物件の修理履歴など、いわゆる「マイナス」と捉えられる可能性がある情報を掲載すると、物件の信用性が高くなります。

物件のマイナス面もきちんと伝えることは、売却後のトラブル回避にもつながりますよ。

ポイント4:価格設定を意識する

例えば「予算2,000万円の物件」を探されている方の場合、インターネット上の不動産ポータルサイトで検索するときには1,000万円区切りで「1,000万円以上~2,000万円未満」で検索をかけることが多いです。

この場合、もし物件の売却価格が「2,100万円」なら検索に引っかからない可能性があります。

値下げが可能なのであれば1,980万円に変更するなど、希望の売却価格に近付けつつ、よりたくさんの方に見ていただける価格設定を意識しましょう。

不動産会社が行う広告活動をご紹介

管理物件

不動産会社はさまざまなツールを使って広告活動を行います。

代表的なものをご紹介しましょう。

折込広告やポスティングはエリアを絞って確実に

新聞の折込広告や、直接広告をポストに投函する「ポスティング」といった方法です。

エリアを絞って広告をお届けすることができます。

白くま建物管理では、北見・網走エリアのフリーペーパー「経済の伝書鳩」への折込広告をメインに、月一回のペースで地域の皆様へ情報をお届けしております。

広く目に止まるようにするならポータルサイトへの登録

インターネット上でさまざまな不動産情報が集まるポータルサイトへ物件の登録をします。

ポータルサイトは時間や場所にとらわれずに物件が探せるため、不動産に興味のある方の多くが利用される方法です。

しろくま建物管理では、全国不動産ネットワークサイトのホームズに掲載をしております。

近隣の方やエリアで探している方向けに看板もおすすめ

「売り物件」などの看板を物件やその周辺に立てることで、物件が売り出し中であることをわかりやすく示すことができます。

近隣の方だけでなく、その地域で物件を探している方に見つけてもらえる可能性も高い方法です。

広範囲で売却活動が可能なレインズへの登録

レインズとは、全国の不動産業者がチェックをする、不動産のデータベースのことです。

レインズに登録することで広範囲での広告活動が可能になります。

ただし、レインズに登録されるかは不動産会社と結んだ契約形態によるため、確認が必要です。

専属媒介契約と専属専任媒介契約はレインズへの登録が義務ですが、一般媒介契約を結んでいる場合はレインズへの登録は義務化されていません。

行われない場合もあるため、登録可能か一度相談してみましょう。

登録証明書を見せてもらうことでも、レインズに登録してあるか確認できます。

不動産の売却にかかる広告料は不動産会社が負担する

不動産売却の際、広告料は不動産会社が負担します。

なぜなら、不動産会社は売却活動で得ることができるのは「仲介手数料」のみだからです。

仲介手数料は売買が成立しなければ支払い義務はありません。

ただし、高額な広告や遠方への調査費用がかかる場合、契約期間を満了せずに契約を解消した場合などは売主に広告料を求めるケースもあります。

不動産広告ではターゲットを明確にし、その物件に住んだ後の姿がイメージしやすい情報を掲載するように意識しましょう。

検索に引っかかりやすい価格設定もできると良いですね。

広告は、レインズへの登録や折込広告、インターネットのポータルサイトへの登録、看板の設置などさまざまな手段がありますよ!

北見エリアで不動産売却をご検討中なら、しろくま建物管理が売却をサポートいたします。

不動産売却の広告に関わることのほかにも、売却の費用や流れなど、お悩みはお気軽にお問い合わせください。