【2026年最新】空き家の相続放棄と管理責任|民法改正で何が変わった?


北見市・美幌町で不動産売買を専門に手がける株式会社しろくま建物管理です。

「空き家を相続したくない」「相続放棄すれば管理しなくていいのか」と考える方が増えています。

結論として、相続放棄しても管理責任が完全になくなるとは限りません。2023年4月の民法改正で義務の範囲が明確化されましたが、それでも注意すべき点があります。

本記事では、相続放棄の基本ルール、改正後の管理義務、そして放置した場合のリスクを解説します。


相続放棄とは

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産・負債のすべてを引き継がない意思表示です。

基本ルール

  • 期限:相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述
  • 対象:プラスの財産もマイナスの財産(借金)もすべて放棄される
  • 一部放棄は不可:空き家だけを放棄して預貯金だけもらう、ということはできない
  • 撤回不可:一度受理された相続放棄は撤回できない

放棄した場合の相続の流れ

第1順位(子)が全員放棄 → 第2順位(親)に相続権が移る

第2順位も全員放棄 → 第3順位(兄弟姉妹)に移る

全員放棄 → 相続人不存在 → 最終的に国庫帰属

重要:放棄する場合は、次の順位の親族にあらかじめ知らせておくのが望ましいです。知らないうちに相続人になっていた、というトラブルが起きます。


民法改正(2023年4月)で何が変わったか

民法改正(2023年4月)で何が変わったか

改正前と改正後の比較

項目 改正前 改正後(2023年4月〜)
義務の名称 管理義務 保存義務
義務を負う人 最後に放棄した相続人 放棄時に「現に占有」していた人のみ
義務の内容 管理の継続(範囲が曖昧) 保存行為(現状維持・滅失防止)
義務の終期 次の相続人が管理を始めるまで 相続人または相続財産清算人に引き渡すまで

最大のポイント:「現に占有」

改正後は、相続放棄の時点で不動産を「現に占有」していた人だけが保存義務を負います。

占有していたとされる例

  • 放棄前にその家に住んでいた
  • 定期的に管理のために出入りしていた

占有していないとされる可能性がある例

  • 遠方に住んでおり、空き家に一度も行ったことがない
  • 鍵は持っているが管理は一切していない

ただし、「現に占有」の解釈は裁判例の蓄積が十分ではないため、グレーゾーンが残っています。不安な場合は弁護士に相談することをおすすめします。


相続財産清算人の選任

相続財産清算人の選任

全相続人が放棄した場合、空き家の管理者が不在になります。この場合、相続財産清算人(改正前は「相続財産管理人」)の選任を家庭裁判所に申し立てることができます。

申立ての概要

項目 内容
申立先 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
申立人 利害関係人(債権者等)または検察官
費用 収入印紙800円、官報公告料5,075円
予納金 数十万〜100万円程度(財産が少ない場合)

手続きの流れ

  1. 家庭裁判所に選任を申立て
  2. 清算人が選任される(弁護士・司法書士が多い)
  3. 官報で公告(相続人の捜索、債権者への催告)
  4. 相続人不存在が確定(公告から6か月以上)
  5. 清算人が不動産を売却・処分
  6. 残余財産は国庫に帰属

注意:予納金が高額になるため、相続財産に価値がほとんどない場合は、申立てを躊躇するケースが多いのが実情です。


空き家を放置するリスク

損害賠償責任

空き家が倒壊・崩壊して第三者に被害を与えた場合、所有者は民法717条(工作物責任)により無過失責任を負います。過失がなくても賠償責任を免れません。

試算例(日本住宅総合センター)

  • 空き家倒壊で隣家全壊+死亡:約2億860万円
  • 空き家火災で隣家全焼+死亡:約6,375万円

固定資産税の増額

2023年12月施行の空家対策特措法改正により、管理不全空き家に指定されると固定資産税の住宅用地特例が解除され、最大約6倍に増額されます。

近隣トラブル

放置された空き家は、不法侵入・放火・害虫発生・悪臭などの原因になり、近隣住民とのトラブルに発展することがあります。


相続放棄以外の選択肢

空き家を引き継ぎたくない場合でも、相続放棄以外の方法を検討する価値があります。

方法 内容
売却 古家付き土地として売却、または解体後に更地で売却
買取 不動産会社が直接買い取る(当社でも対応可)
相続土地国庫帰属制度 建物を解体後、土地を国に引き渡す(負担金20万円〜)
寄付 自治体やNPOに寄付する(受け入れてもらえるケースは限定的)

相続放棄は預貯金などすべての財産を放棄することになるため、空き家以外にプラスの財産がある場合は慎重に検討してください。


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株式会社しろくま建物管理は、北見市・美幌町を中心に不動産売買を専門に手がけています。任意売却士の資格を持ち、不動産売買500件以上の実績があります。

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  • TEL:0157-33-4185
  • 対応エリア:北見市・美幌町

よくある質問(FAQ)

Q. 相続放棄すれば空き家の管理は一切不要?

2023年4月の民法改正後は、放棄時に「現に占有」していた場合のみ保存義務が残ります。占有していなければ義務はありませんが、解釈にグレーゾーンがあるため、弁護士に確認することをおすすめします。

Q. 相続放棄の期限3か月を過ぎた場合は?

家庭裁判所に期間の延長を申し立てることができます。ただし、必ず認められる保証はありません。「相続の開始を知った時」から3か月以内が原則ですので、早めに動いてください。

Q. 相続人全員が放棄したら空き家はどうなる?

最終的に国庫に帰属しますが、自動的にはなりません。相続財産清算人の選任が必要で、予納金(数十万〜100万円)がかかります。清算人が選任されるまでの間、占有していた人には保存義務が残ります。

Q. 空き家を売れば相続放棄しなくて済む?

はい。空き家を売却して現金化すれば、空き家の管理問題は解消されます。借金など他のマイナス資産がなければ、売却が最もシンプルな解決策です。


出典・参考文献

  1. 裁判所 ― 相続財産清算人の選任
  2. 政府広報オンライン ― 空家等対策特別措置法の改正

※本記事は2026年2月時点の法令に基づいています。相続放棄や管理責任の判断は個別の事情により異なるため、具体的なケースについては弁護士にご相談ください。