北見市・美幌町で不動産売買を専門に手がける株式会社しろくま建物管理です。
「不動産を売りたいけど、広告にお金がかかるのでは?」「手元にお金がなくても売りに出せるの?」と不安に思われる方がいらっしゃいます。
結論から言うと、通常の広告料は不動産会社が負担します。売主が事前に広告費を用意する必要はありません。
本記事では、宅建業法の規定に基づいて、広告料と仲介手数料の仕組みをわかりやすく解説します。
結論:通常の広告料は不動産会社が負担

不動産売買の仲介では、宅地建物取引業法(宅建業法)第46条により、不動産会社が受け取れる報酬は仲介手数料のみと定められています。
通常の広告活動にかかる費用は、この仲介手数料に含まれています。つまり、以下の広告はすべて不動産会社の負担です。
- REINS(レインズ)への登録
- ポータルサイトへの掲載(SUUMO、HOME’S、at home等)
- チラシ・折込広告
- 自社ホームページへの掲載
- オープンハウスの開催
- 看板の設置
売主が事前にお金を用意する必要は一切ありません。
仲介手数料の上限(2026年現在)

仲介手数料には法律で上限が定められています。
一般的な計算式(400万円超の場合)
仲介手数料 = 売買価格 × 3% + 6万円 + 消費税
| 売買価格 | 仲介手数料(税込) |
|---|---|
| 1,000万円 | 39.6万円 |
| 1,500万円 | 56.1万円 |
| 2,000万円 | 72.6万円 |
| 3,000万円 | 105.6万円 |
2024年7月改正:800万円以下の物件
2024年7月から、低廉な空き家・空き地の売買に関する仲介手数料の特例が拡充されました。
| 項目 | 改正前 | 改正後(2024年7月〜) |
|---|---|---|
| 対象物件 | 400万円以下 | 800万円以下 |
| 上限額 | 19.8万円(税込)売主のみ | 33万円(税込)売主・買主双方 |
| 対象 | 空き家のみ | 空き家+空き地 |
北見市・美幌町では800万円以下の物件も多いため、この改正は地域の不動産取引に大きく影響しています。
売主が広告料を負担するケース(例外)

以下の3つのケースでは、例外的に売主が広告料を負担する場合があります。
1. 売主が特別な広告を依頼した場合
売主の依頼で、通常の広告活動の範囲を超える特別な広告を行った場合、その実費を請求されることがあります。
| 通常の広告(費用は仲介手数料に含む) | 特別な広告(別途請求の可能性あり) |
|---|---|
| ポータルサイト掲載 | テレビCM |
| チラシ配布 | 全国紙の広告 |
| レインズ登録 | 雑誌の見開き広告 |
| 自社サイト掲載 | プロのドローン空撮(依頼された場合) |
ポイント:特別な広告の費用を請求するには、売主の事前の承諾が必要です。不動産会社が勝手に高額な広告を出して費用を請求することはできません。
2. 遠方の物件で調査費用がかかる場合
売却物件が遠方にあり、現地調査のための出張費用が発生する場合、売主負担になることがあります。
3. 媒介契約期間中に売主が契約を解除した場合
専任媒介契約や専属専任媒介契約の期間中に売主が一方的に契約を解除した場合、それまでにかかった広告費の実費を請求される可能性があります。
広告料をめぐるトラブルを防ぐには
媒介契約書をしっかり確認する
媒介契約を結ぶ際に、広告費用の負担について明記されています。以下の点を確認しましょう。
- 通常の広告活動の範囲はどこまでか
- 特別な広告を依頼する場合の費用負担はどうなるか
- 契約解除時の費用精算はどうなるか
不明な費用の請求には応じない
仲介手数料以外の費用を請求された場合は、その根拠を確認してください。宅建業法に違反する請求であれば、応じる必要はありません。
お金がなくても売却は可能
「手元にお金がないから売れない」と諦める必要はありません。
- 広告料:不動産会社負担のため0円
- 仲介手数料:売買が成立して初めて発生(成功報酬)
- 売却前の費用:原則不要。片付け・美装・解体が必要な場合も、売却代金から精算できるケースがある
不動産売却は成功報酬型のため、売主が事前に大きな費用を負担する仕組みではありません。
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不動産売却のご相談
株式会社しろくま建物管理は、北見市・美幌町を中心に不動産売買を専門に手がけています。任意売却士の資格を持ち、不動産売買500件以上の実績があります。
「お金がないけど家を売りたい」「広告をどの程度やってもらえるのか知りたい」といったご相談も承っています。
- TEL:0157-33-4185
- 対応エリア:北見市・美幌町
よくある質問(FAQ)
Q. 不動産を売るのに事前に費用はかかる?
広告費は不動産会社の負担のため0円です。仲介手数料も売買が成立して初めて発生する成功報酬です。事前に大きな費用を用意する必要はありません。
Q. ポータルサイトに掲載してもらうのに別途費用がかかる?
いいえ、SUUMO・HOME’S・at homeなどへの掲載は通常の広告活動に含まれるため、別途費用はかかりません。
Q. 仲介手数料は値引きできる?
法律で定められているのは「上限額」であり、値引きは制度上可能です。ただし、手数料を下げると広告活動や販売努力に影響する可能性もあるため、バランスを考慮する必要があります。
Q. 800万円以下の物件だと仲介手数料はいくら?
2024年7月の改正により、800万円以下の空き家・空き地の仲介手数料は上限33万円(税込)です。売主・買主の双方から受け取れるようになりました。
出典・参考文献
※本記事は2026年2月時点の法令に基づいています。仲介手数料の計算や特例の適用については、不動産会社にご確認ください。
