空き家の家

こんにちは!北海道北見市・網走市・美幌町の不動産売買専門会社「しろくま建物管理」の矢口です。

空き家の突然の相続にお困りではありませんか?

持て余してしまうからと、相続放棄をお考えの方もいらっしゃるでしょう。

空き家は相続放棄することはできますが「管理責任」が残るケースがあるため、十分注意が必要です。

今回は空き家を相続放棄したら管理責任はどうなるのか、というお話です。

あわせて、相続放棄する際の注意点についても解説します。

空き家

相続放棄とは?まずは放棄する際の注意点を理解しておこう

相続放棄についてご説明する前に、まずは紛らわしい用語を確認しましょう。

  • 被相続人…亡くなった人
  • 相続人…亡くなった人の資産を相続する権利を持つ人

相続放棄とは、被相続人の預貯金や負債の区別なく財産・資産のすべてを受け取る権利を、相続人が手放すことを言います。

相続では、預貯金などのプラスの資産は相続人で自由に分割割合を決定できますが、借金などのマイナスの資産は分割して支払うことができません。

そのため、相続人の返済が滞ったら次の相続人へと返済義務が移っていく仕組みになっています。

相続放棄をすれば返済義務はありませんが、預貯金などのプラスの資産を受け取ることができなくなるため注意が必要です。

また、空き家である不動産だけ相続放棄するということも不可能です。

空き家を相続放棄するときの注意点

空き家の相続放棄では3つの点に注意しましょう。

①相続放棄できる期間

相続放棄の手続きを行える期間は民法により「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」となっています。

「被相続人の死亡」「自分が相続人であること」の両方を知った日が「自己のために相続の開始があったことを知った時」となります。

特別な事情がある場合に限り、家庭裁判所へ申し立てを行うことで期間を延長することもできますが、期限延長が必ず認められる保証はないため注意が必要です。

②相続放棄することを親族間で共有する必要がある

相続放棄すると、相続の権利は次の相続人に移ります。

相続放棄することを伝えておかないと、次の相続人が自分が相続することを認識できない可能性があります。

後々のトラブルを防ぐため、相続放棄をする場合は親族間で相談し、情報を共有しておきましょう。

③資産や財産に手を入れてはいけない

預貯金などの財産を使ったりすることはもちろん、空き家を解体したり、空き家にある家具を持ち出したり、土地の一部を改良したりすると「相続した」とみなされるおそれがあります。

相続放棄を考えている場合は、被相続人の資産や財産には決して手を加えないようにしてください。

相続放棄をしても管理責任が残る場合も!

相続放棄をして空き家の相続権も放棄すると、空き家の所有権はなく、固定資産税を支払う必要はありません。

しかし、空き家の「管理責任」の義務は残るということが民法で規定されています。

管理義務がどの程度あるのかについては、修繕や補修、除草処理費用などの細かな管理費用を負担することはもちろん、空き家が老朽化し、他人に損害を与えた場合に損害賠償請求がくる可能性が高いです。

また、老朽化した危険な空き家を、行政の判断により家を解体する行政代執行が取られる場合も、解体にかかる費用は管理責任者に請求することができます。

相続放棄をしたのに管理責任が残るケースとしては「誰も相続する人がいないとき」です。

相続人が自分ひとりで相続放棄をした場合や、相続人が複数人いるものの自分を含めた全員が相続放棄をした場合があります。

自分は相続放棄をしたものの、他に相続する人がいる場合は管理責任はありません。

親族全員が相続放棄をした場合には、管理責任は最初に相続放棄した人が負うことになります。

相続放棄による管理責任はいつまで続く?

謎の多い女性

管理責任は、民法で「次の相続人が管理を始めることができるまで」と定められています。

親族の中で相続する人がいるなら、その人へ管理責任が回りますが、自分を含めた相続人全員が相続放棄をした場合は、最初に相続放棄をした人に管理責任が残ってしまうのです。

このように、誰も相続人がいない場合は「相続財産管理人」を選任する必要があります。

相続財産管理人とは、被相続人に債務がある場合、債権者に対して被相続人の債務を支払うなどして清算し、清算後に残った財産を国庫に帰属させる人のこと。

空き家などの不動産の権利も国へと移す手続きをします。

相続財産管理人の資格は不要なので基本的に誰でもなれますが、被相続人との関係や利害関係の有無などを含め、的確に財産管理ができる人が選ばれます。

一般的には弁護士や司法書士などの専門職の方が選ばれることが多いでしょう。

一点注意したいのが、相続財産管理人の選任には費用が必要だということです。

必ず必要になるもので、金額が決まっているものは以下の通りです。

  • 収入印紙…800円
  • 連絡用の郵便切手(申し立てをする家庭裁判所で確認の必要あり)
  • 官報公告料…4,230円

このほか、相続財産管理人が相続財産を管理するために必要な費用と相続財産管理人に対する報酬が必要となります。

放棄した財産では不足が出る場合に、相続財産管理人が円滑に事務を行うことができるよう、申立人に相当額を予納金として納付しなければなりません。

その費用として20万円~100万円程度必要になることもあります。

空き家を相続放棄しても管理責任は残るため適切な処理が必要

相続放棄とは、相続人がすべての資産を受け取る権利を手放すことを言います。

空き家の相続放棄もできますが、空き家だけ相続放棄することはできません。

空き家を相続放棄しても、放棄後に相続人になった者または、相続財産管理人に引き渡されるまで、管理責任は残ります。

空き家によって他人が損害を受けた場合の損害賠償や、行政代執行の解体費用などを請求される可能性もあるため、相続放棄したとしても、所定の間は空き家の適切な管理が必要です。

自分以外に相続する人がいれば空き家の管理責任も他の相続人に移りますが、相続人が一人もいない場合は、最初に相続放棄した人が管理責任を負います。

相続財産管理人を選任して空き家を国の所有へと移転する手続きをすることもできますが、費用が高額になるケースもあります。

空き家の処分には売却という方法もあります。

北見市や周辺での不動産売却なら「しろくま建物管理」にお気軽にご相談ください!