北見市・美幌町で不動産売買を専門に手がける株式会社しろくま建物管理です。
不動産を購入すると、購入代金や仲介手数料のほかに不動産取得税という税金がかかります。「いつ届くの?」「いくらかかるの?」「軽減措置はあるの?」と疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
本記事では、2026年(令和8年)時点の最新制度に基づいて、不動産取得税の計算方法から軽減措置の活用法まで、北海道の制度を中心にわかりやすく解説します。
不動産取得税とは

不動産取得税とは、土地や建物を取得したときに1回だけ課される都道府県税です。
課税対象
- 売買、贈与、交換、新築、増築、改築による不動産の取得
- 登記の有無、有償・無償を問わない
- 個人・法人を問わない
課税されないケース
- 相続による取得(非課税)
- 取得した不動産の価格が免税点未満の場合
- 土地:10万円未満
- 家屋(新築・増改築):23万円未満
- 家屋(売買・贈与等):12万円未満
注意:相続時精算課税制度による贈与や、夫婦間の居住用不動産の贈与は、贈与税が非課税でも不動産取得税は課税されます。
税率(2026年現在)

| 取得対象 | 標準税率 | 軽減税率 | 軽減の適用期限 |
|---|---|---|---|
| 土地 | 4% | 3% | 2027年3月31日まで(延長予定) |
| 住宅(家屋) | 4% | 3% | 2027年3月31日まで(延長予定) |
| 住宅以外の家屋 | 4% | 軽減なし | ― |
令和8年度(2026年度)税制改正大綱により、土地・住宅の3%軽減税率は2030年(令和12年)3月31日まで延長される見込みです。
不動産の価格(課税標準額)

不動産取得税は、実際の購入価格ではなく固定資産税評価額をもとに計算します。
| 取得方法 | 課税標準 |
|---|---|
| 売買・贈与・交換 | 市町村の固定資産課税台帳に登録された価格 |
| 新築・増改築 | 総務大臣が定める固定資産評価基準による評価額 |
宅地の課税標準1/2軽減
宅地(宅地評価土地を含む)を取得した場合、課税標準が固定資産税評価額の1/2に軽減されます。
- 現行期限:2027年3月31日まで
- 延長予定:2030年3月31日まで(令和8年度税制改正大綱)
計算例:
固定資産税評価額1,000万円の宅地を取得 → 課税標準 = 1,000万円 × 1/2 = 500万円 → 税額 = 500万円 × 3% = 15万円
新築住宅の軽減措置
建物の控除
新築住宅を取得した場合、建物の固定資産税評価額から一定額を控除できます。
| 区分 | 控除額 |
|---|---|
| 一般の新築住宅 | 1,200万円 |
| 認定長期優良住宅 | 1,300万円(2026年3月31日まで) |
適用要件(北海道):
- 延べ床面積:50㎡以上240㎡以下
- 貸家住宅の場合:1戸あたり40㎡以上240㎡以下
土地の軽減
住宅用の土地を取得した場合、以下のいずれか大きい方の額を税額から減額できます。
- 45,000円
- 土地1㎡あたりの価格 × 1/2 × 住宅の床面積の2倍(200㎡限度)× 3%
計算例:
- 土地の固定資産税評価額:800万円(200㎡)
- 住宅の床面積:100㎡
土地の税額 = 800万円 × 1/2 × 3% = 12万円
軽減額 = (800万円 ÷ 200㎡) × 1/2 × 200㎡ × 3% = 12万円
→ 12万円 − 12万円 = 税額0円
中古住宅の軽減措置
建物の控除(築年数別)
中古住宅を取得した場合、建物の新築年月日に応じた控除額を差し引けます。
| 新築年月日 | 控除額 |
|---|---|
| 昭和29年7月1日〜昭和38年12月31日 | 100万円 |
| 昭和39年1月1日〜昭和47年12月31日 | 150万円 |
| 昭和48年1月1日〜昭和50年12月31日 | 230万円 |
| 昭和51年1月1日〜昭和56年6月30日 | 350万円 |
| 昭和56年7月1日〜昭和60年6月30日 | 420万円 |
| 昭和60年7月1日〜平成元年3月31日 | 450万円 |
| 平成元年4月1日〜平成9年3月31日 | 1,000万円 |
| 平成9年4月1日以降 | 1,200万円 |
適用要件(北海道)
- 延べ床面積:50㎡以上240㎡以下
- 取得者が自ら居住すること
- 以下のいずれかに該当
- 昭和57年1月1日以降の新築
- 取得前2年以内に耐震基準適合証明を受けた住宅
北見市・美幌町の中古住宅は平成以降の建築が多く、控除額1,000万円〜1,200万円が適用されるケースがほとんどです。固定資産税評価額がこの控除額以下であれば、建物分の不動産取得税はゼロになります。
課税のタイミング
不動産取得税は購入と同時に課されるわけではありません。
| 取得区分 | 課税時期の目安 |
|---|---|
| 土地(売買) | 所有権移転登記から約3か月後 |
| 中古住宅 | 所有権移転登記から約3か月後 |
| 新築住宅(木造) | 固定資産課税台帳に登録された翌年4月以降 |
| 新築住宅(非木造) | 固定資産評価額の確定後 |
北海道の場合、振興局(旧支庁)から納税通知書が届きます。北見市の管轄はオホーツク総合振興局です。
申告手続き
軽減措置を受けるには申告が必要
軽減措置は自動的に適用されるわけではなく、不動産取得申告書の提出が必要です。
提出先
オホーツク総合振興局 課税課(北見市・美幌町の場合)
必要書類
- 不動産取得申告書
- 売買契約書のコピー
- 登記事項証明書
- 住民票(居住用住宅の軽減を受ける場合)
- 建築確認済証または検査済証(新築の場合)
- 耐震基準適合証明書(昭和56年以前の中古住宅の場合)
申告期限
北海道では、不動産を取得した日から60日以内に申告が必要です。
不動産取得税の具体的な計算例
例1:北見市で新築住宅と土地を購入
- 土地の固定資産税評価額:600万円(150㎡)
- 建物の固定資産税評価額:900万円
- 床面積:95㎡
建物の税額:
900万円 − 1,200万円(控除)= 0以下 → 0円
土地の税額:
600万円 × 1/2 × 3% = 9万円
軽減額 = (600万円 ÷ 150㎡) × 1/2 × 190㎡(95㎡×2、200㎡限度)× 3% = 11.4万円
9万円 − 11.4万円 = 0以下 → 0円
合計:0円
例2:美幌町で中古住宅と土地を購入
- 土地の固定資産税評価額:300万円(200㎡)
- 建物の固定資産税評価額:400万円(平成15年築)
- 床面積:85㎡
建物の税額:
400万円 − 1,200万円(控除)= 0以下 → 0円
土地の税額:
300万円 × 1/2 × 3% = 4.5万円
軽減額 = (300万円 ÷ 200㎡) × 1/2 × 170㎡(85㎡×2)× 3% = 3.825万円
4.5万円 − 3.825万円 = 約6,750円
合計:約6,750円
北見市・美幌町では土地・建物の評価額が都市部より低いため、軽減措置の適用で不動産取得税がゼロまたは数千円程度になるケースが多くあります。
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不動産購入のご相談
株式会社しろくま建物管理は、北見市・美幌町を中心に不動産売買を専門に手がけています。任意売却士の資格を持ち、不動産売買500件以上の実績があります。
「この物件を買ったら不動産取得税はいくら?」「軽減措置の申告を忘れていた」といったご相談も承っています。
- TEL:0157-33-4185
- 対応エリア:北見市・美幌町
よくある質問(FAQ)
Q. 不動産取得税の納付書はいつ届く?
土地と中古住宅は所有権移転登記から約3か月後、新築住宅は翌年4月以降が目安です。北海道ではオホーツク総合振興局から届きます。届かない場合は振興局に確認してください。
Q. 相続で取得した不動産にも不動産取得税はかかる?
いいえ、相続による取得は非課税です。ただし、遺贈(遺言による贈与)や相続時精算課税制度を使った贈与は課税されます。
Q. 軽減措置の申告を忘れた場合は?
北海道では取得から60日以内の申告が原則ですが、期限を過ぎても申告すれば軽減が受けられるケースがあります。納税通知書が届いてからでも間に合う場合がありますので、オホーツク総合振興局に相談してください。
Q. 不動産取得税は住宅ローンに含められる?
一般的に住宅ローンには含められません。取得税は取得後に別途現金で納付する必要があります。資金計画の際に予算として見込んでおくことをおすすめします。
Q. 2027年3月31日以降は税率が上がる?
現行の軽減税率(土地・住宅3%)は2027年3月31日が期限ですが、令和8年度税制改正大綱により2030年3月31日まで延長される見込みです。宅地の課税標準1/2軽減も同様に延長予定です。
出典・参考文献
※本記事は2026年2月時点の制度に基づいています。税率や軽減措置の適用期限は改正されることがあるため、具体的な税額についてはオホーツク総合振興局または税理士にご確認ください。
