こんにちは!北海道北見市・網走市・美幌町の不動産売買専門会社「しろくま建物管理」の矢口です。
不動産を相続した際、所得税の確定申告は基本的に「不要」です。
ただし、場合によっては確定申告が必要になるケースもあります。
今回は、不動産を相続した際に確定申告が必要になるケースについて解説。
申告方法や期限についてもお話します。
不動産を相続した際、確定申告が必要?
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間に得た所得を申告期限(翌年の2月16日~3月15日の間)までに申告をし、所得税を納めることを言います。
不動産を相続した場合は、「不動産=所得」にはならないため、確定申告は基本的に不要です。
ただし、下記のような場合は確定申告が必要になるケースもあります。
相続した不動産により所得が発生した場合
相続した不動産により所得が発生した場合は、所得を得ているので確定申告が必要です。
①マンションやアパート、駐車場といった賃料などの収益が発生する不動産を相続した場合
②相続した不動産を売却(分割相続も含む)して売却益が発生した場合
①のマンションやアパート、駐車場といった賃料などの収益が発生する不動産を相続した場合は、相続してから12月31日までに発生した賃貸料などはすべて「不動産所得」となり、申告対象となります。
②の相続した不動産を売却(分割相続も含む)して売却益が発生した場合は、売却金額から取得費用を引いた売却利益が「譲渡所得」となり、課税対象になります。
相続した不動産を売却する際に発生する税金などはこちらをご覧ください。
相続した土地を売却する際の税金の種類は?節税の特例や納税時期も
寄付金控除を受けたい場合
個人が相続した不動産を公益法人などに寄付した場合、所得控除として寄附金控除の適用を受けるか、税額控除(公益社団法人等寄附金特別控除)の適用を受けるかのいずれかを選択できます。
そのため確定申告をすれば所得税の節税が可能です。
寄付先の公益法人とは、公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、学校法人、更生保護法人、宗教法人や特定非営利活動法人など、一定の要件を満たしたものが対象となります。
被相続人が得た所得を申告する場合(準確定申告)
被相続人が亡くなった年の1月1日から相続開始日前日までに被相続人が得た所得金額と税額を計算し、申告と納税が必要です。
申告ができない被相続人に代わって相続人が確定申告をすることを「準確定申告」といいます。
不動産相続で確定申告が必要な場合の申告方法
不動産相続の際に必要な確定申告は、自分で行うほか、税理士に依頼することもできます。
いずれの方法でも、申告・納付期限は所得が発生した年の翌年2月16日~3月15日です。
自分で確定申告を行う場合は、インターネットによる申告または管轄の税務署に申告する方法があります。
インターネットでの申告の場合、インターネット上で申告が完結するのが「e-Tax」を利用した電子申告です。
このほか、国税庁のホームページ内にある「確定申告書作成コーナー」で確定申告書を作成し、プリントアウトして税務署に郵送・申告する方法もあります。
税務署での手続きでは、税務署の方に相談しながら申告書の作成・提出ができますが、確定申告期間内は申告会場が非常に混み合うため、申告期間前に相談するなどし、早めに申告書を作成されることをおすすめします。
自分で確定申告をするのが難しいときは、税理士に依頼して申告をすることも可能。
収益が発生する不動産を相続した場合などは事業承継の手続きも必要になるため、併せて行ってもらうと安心です。
不動産相続で確定申告をする際の注意点
確定申告は、申告方法にかかわらず、所得が発生した年の翌年2月16日~3月15日に行わなければいけません。
期限に遅れないように注意しましょう。
また、申告だけでなく、所得税の納付も確定申告期間内に行わなければなりません。
ぎりぎりに申告をすると納付が期限内に行えなくなることもあるため、余裕をもって申告をするようにしましょう。
被相続人の代わりに相続人が申告を行う「準確定申告」が必要な場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署に申告し、所得税を納付します。
準確定申告は、相続人が相続の開始があったことを知った日(被相続人が死亡した日)の翌日から4ヶ月以内の申告・納付になるため気をつけてください。
相続をした場合は「相続税」の申告が必要
確定申告は「所得」を申告して「所得税」を納付するものなので、不動産の相続時には確定申告が必要なケース、不要なケースがありました。
ですが、相続をしたら必ず申告をしなければならないのが「相続税」です。
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内(期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、その翌日が期限)に行う必要があります。
相続税の申告書の提出先は、財産を取得した人の住所地ではなく、被相続人の住所地を所轄する税務署なので、この点についても注意してください。
不動産の相続は確定申告が必要になるケースもある!
1月1日から12月31日に所得が発生した場合、翌年の2月16日~3月15日の間に確定申告を行い、所得税を納付しなければなりません。
不動産を相続しただけでは所得にならないので確定申告は不要ですが、相続した不動産により不動産所得や譲渡所得を得たときには確定申告が必要です。
また、公益法人といった特定の団体などに相続した不動産を寄付したときには、確定申告を行えば寄付金控除納税を受けられ、所得税の節税になります。
なお、被相続人が得た所得も準確定申告をする必要があります。
確定申告はインターネットを利用する方法のほか、税務署で行う方法もあります。
自分で行うのが難しい場合には税理士に依頼して行うこともできますよ!
確定申告は申告・納付の期間が決まっているので期限に遅れないよう気をつけましょう。
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