こんにちは!北海道北見市・網走市・美幌町の不動産売買専門会社「しろくま建物管理」の矢口です。
相続した家や土地といった不動産がいらない場合、どうすればよいかわからないという方も多いのではないでしょうか。
解決策がわからず、いらない不動産を「とりあえず」所有しておくことにはデメリットもあります。
今回は、いらない不動産を相続してしまったときの対策や、相続しないための方法、いらない不動産を所有し続けることで発生するデメリットについて解説します。
相続した不動産がいらない場合にできる対策は?
不動産を相続したものの持て余してしまい、やっぱりいらないという場合にできる対策としては「売却」「賃貸」「寄付」が挙げられます。
それぞれの対策について説明していきましょう。
売却
家や土地、農地などの不動産を売ってしまう方法です。
売却の方法としては、不動産会社に仲介してもらい個人に売却する方法と、不動産会社に直接売却する方法の2つがあります。
注意点としては、不動産会社に仲介してもらう場合、確実に売れる保証がないことです。
もしなかなか売れなければ、価格や広告を見直したり、不動産会社に直接買い取ってもらう「買取」を検討したり、空き家バンクに登録してみるなどの方法も検討してみましょう。
特に土地は建物があると、建物の状態によっては敬遠される傾向にあるため、更地にしてから売却した方が良いケースもあります。
ただし、建物がないと固定資産税の軽減措置が受けられないので、売れなければ高い固定資産税を払い続けなければなりません。
はじめは建物付きで物件情報を出し、様子を見て更地にするという方法もあります。
農地に関しては、場所によってはさらに売却が難しいことも考えられます。
売却ができない、または売却に時間がかかってしまう可能性があるということは頭に入れておきましょう。
空き家の売却については、こちらでも詳しく解説しています。合わせてご覧ください。
空き家処分には2つの売却方法が!解体費用の目安や抑えるポイント
賃貸
家などの不動産を賃貸にする方法です。
賃貸需要が高いエリアであれば、築年数が古い物件でも借り手が見つかりやすい傾向にあり、農地も賃貸できます。
注意点は、場合によってリフォーム費用が必要になることです。
ただし、早く借り手を見つけたいからと、自己判断でリフォームするのはおすすめしません。
古すぎる場合はリフォームしたほうが借り手がつきやすくはなりますが、リフォームしても価格に反映できるのは5〜6割程度と言われているため、一度不動産会社などに相談してみると良いでしょう。
こちらも、確実に借り手が見つかるわけではないという点で注意が必要です。
寄付
寄付先には個人、自治体、法人があります。
ただし売却できなかった土地ということになるので、寄付においても厳しい条件になる可能性があります。
また、寄付ができた場合、所有権移転登記の費用が10~30万円(司法書士委託料含む)かかります。
個人に寄付する場合、最も有力な寄付先が隣の敷地の方です。
土地を活用しやすいので寄付を受けてくれる可能性が高いでしょう。
注意点は、寄付を受けた側に贈与税がかかることです。
自治体への寄付はどこでも受け入れているわけではありませんので、まずは自治体の担当窓口に相談を。
税金などはかかりません。
法人へ寄付する場合は、一般企業よりも学校や福祉施設、NPO団体などの方が寄付を受け入れてくれる可能性が高いです。
一般企業に寄付をした場合、寄付をした側は「みなし譲渡所得」として課税されます。
公益法人などの場合も同じですが、手続きをすれば非課税になります。
いらない不動産は相続前なら「相続放棄」の検討を!
いらない不動産は、相続してしまうと扱いに困るという事例は多いです。
相続前であれば、被相続人が亡くなった日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てて「相続放棄」をし、不動産を手放すことができます。
相続放棄をすれば、不動産の固定資産税はかかりません。
注意点としては「土地だけ」「家だけ」「不動産の一つだけ」といった、限定的な対象に絞って相続放棄ができないことです。
預金や生命保険金などもすべて相続できないことになりますので、相続放棄したい不動産の価値と、相続で得られる資産価値とを比較して決定することになります。
また、相続放棄をしても不動産に対する管理責任は残るため、相続放棄した空き家が倒壊して第三者に損害を与えると責任を問われます。
義務を免れるためには、家庭裁判所に申し立てをして相続財産管理人の選任が必要です。
管理責任については、こちらで詳しく解説しています。
相続放棄をご検討中の方はぜひ合わせてご覧ください。
空き家を相続放棄で管理責任はどうなる?責任が残る場合や注意点を解説
いらない不動産を相続して所有することで起こるデメリットも確認!
「とりあえず相続しておこう」と、いらない不動産を所有してしまうと、さまざまなデメリットが生じます。
代表的なものを見ていきましょう。
固定資産税がかかる
すべての不動産に対して毎年固定資産税が課されます。
宅地で建物が無い場合、税の軽減措置も受けられないため、固定資産税は高額になります。
農地や建物が建っている土地は特例により税の軽減措置が受けられますが「耕作を続けている」「家が適切に管理されている」などの条件があります。
管理の手間とコストがかかる
空き家でも農地でも管理は必要です。
自分で行う場合は時間や手間がかかりますし、外注するにしてもコストがかかります。
適切な管理を行わず雑草や庭木が伸び放題だと、周辺の景観も損なうばかりか害虫・害獣のすみかになってしまい、近隣への迷惑にもなってしまいます。
空き家の倒壊などで第三者に損害を与えた場合も、責任に問われます。
また、管理をせず放置し、以下の条件に当てはまると「特定空き家」に認定されてしまうことも。
- 倒壊など保安上著しく危険な状態
- 適切な管理が行われていないことで著しく景観を損なっている状態
- 周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる状態
特定空き家に認定されると、建物が立っていても固定資産税の軽減措置は受けられません。
こういったデメリットがあるため、いらない不動産は早めに対応をとることをおすすめします。
いらない不動産は相続する前に対策を立てるのがベスト
いらない不動産を相続して手放す場合は、売却や賃貸、寄付といった方法がありますが、確実に買い手・借り手が見つかる保証はありません。
そのため、いらない不動産は相続する前に対策を立てておくと、いざ相続のタイミングとなったときに慌てずに済みます。
もし相続前に不動産がいらないと判断できる場合は、相続放棄をするという手段も。
ただし、不動産だけを放棄することができないことや、申し立てには期限があること、不動産の管理責任は残ることなど、注意点もあるので検討が必要です。
いらない不動産は所有しているだけで、固定資産税や管理にかかる費用などの金銭面や、管理にかかる時間、特定空き家に認定されてしまうリスクなど、さまざまなデメリットをもたらします。
放置することのないよう、早めに適切な対処をしましょう。
空き家の処分には売却という方法もあります。
北見市や周辺での不動産売却なら「しろくま建物管理」にお気軽にご相談ください!